R6.4.25 大阪高裁
国家賠償請求控訴事件
№101事件の高裁判決 原審支持
R5.10.2 神戸地裁姫路支部
地方公共団体の議会議員の職員に対する言動が条例に定める不当要求行為に該当し、そのような不当要求行為を行わないように警告する文書の発出が国家賠償法1条1項の不法行為に該当しないとされた例
R4.12.22 大阪高裁
地方公共団体の議会議員の職員に対する言動が条例に定める不当要求行為に該当し、そのような不当要求行為を行わないように警告する文書の発出が国家賠償法1条1項の不法行為に該当しないとされた例
R4.12.07 名古屋高裁金沢支部
一般廃棄物の処理の委託を受けた廃棄物処理業者が当該廃棄物を違法に処分した場合において、当該廃棄物を除去等することが委託をした自治体の事務とはいえないとして、処分場の所在自治体からの事務管理に基づく有益費償還請求等を認められなかった例
R4.3.23 東京地裁
公立の小中学校に勤務する教職員に提供される給食について、人件費及び光熱費相当額の負担を求めないことが違法であるとはいえないとされた例
R3.6.4 最高裁
住家の被害の程度が大規模半壊に該当するとの罹災証明書が後に一部損壊であると変更された場合において、当初の罹災証明書に基づいてなされた被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給決定を維持することの不利益は、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興という同法の目的を維持する実現を困難にする性質のものであるから、当該支給決定を取り消すことに公益上の必要があるとされた例
R4.3.22 仙台高裁
契約締結の議決(否決)は、契約の目的、内容、議案提出までの経緯、当該議決の趣旨及び経緯その他諸般の事情を考慮しても、当該契約の締結を否決することにおよそ合理的な理由がない場合には、裁量権の逸脱又はその濫用に当たるものとして違法になるとされた事例
R1.9.3 甲府地裁
農地法3条の規定による権利の取得者として適格であることの買受適格証明をしない旨の通知に、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はなく、国賠法上の違法はないとされた事例
H28.12.19 最高裁
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性は,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきであるとされた事例
H27.8.26 横浜地裁
用水供給を行う企業団の構成員に対し、料金の算定方法が不合理であることを理由として、当該企業団に過大となっている料金相当額の不当利得返還請求をすることを求める訴えが棄却された事例
H25.3.19 甲府地裁
管理職による指揮命令を歯牙にも掛けず、周囲と無用の軋轢を生じさせている、組織の一員として管理職の指揮命令の下で一定の制約の中でその職務を遂行しなければならないのにその意識が希薄であるなどとして、適格性の欠如を理由とする分限免職処分が適法とされた事例
H25.5.30 東京高裁
1 長が議会の議決がない状態を作出したとは言えないとして長の専決処分の効力を認めた事例
2 議会の議決がないとしてなされた長の専決処分に係る議案について議会の追認議決が有効とされた事例
H25.2.28 東京地裁
地区計画変更の都市計画決定が処分に該当せず、都市計画法に基づく届出義務がないこと等の確認を求める訴訟には訴えの利益がないとされた事例
№063,066,069事件の本案訴訟
H24.4.20 最高裁
1 市がその職員の派遣先団体等に対し「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」所定の手続によらずに上記職員の給与相当額の補助金又は委託料を支出したことが同法に違反する場合において、市長に過失があるとはいえないとされた事例
2 条例により債権の放棄をする場合は長による意思表示は不要である
3 住民訴訟の係属中にその請求に係る市の不当利得返還請求権を放棄する旨の市議会の議決が適法であるとされた事例
H24.2.9 最高裁
№056事件の上告審判決 原審の結論維持
1 都立の高等学校等の卒業式及び入学式等において、校長が教職員に対し、国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の職務命令(本件職務命令)を発することは憲法19条に違反しない。
2 教育委員会が校長に対して、本件職務命令の発出の必要性を基礎付ける事項等を示達する通達(本件通達)は教職員との関係で憲法19条違反の問題を生ずるものではない。
3 本件通達は行政処分に該当せず、本件職務命令も教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、行政処分に該当しない。
4 懲戒処分の差止めを求める訴えは、懲戒処分がなされる蓋然性があり、処分がなされた後の取消訴訟等の判決確定までの間に懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的になされる危険性が存する場合には「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められ、「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」にも該当しない。
5 本件においては、国旗に向かって起立して斉唱する公的義務が不存在とはいえず、懲戒処分は個々の事案毎の当該教職員に係る個別具体的な事情のいかんによるものであるから、現時点で将来の懲戒処分が裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとなるか否かを判断することはできないから、懲戒処分の差止めを求める訴えには理由がない。
6 無名抗告訴訟としての国旗に向かって起立して斉唱する義務がないことの確認を求める訴え(本件確認の訴え)は、法定抗告訴訟である上記4の差止めの訴えとの関係で補充性の要件を欠き(他に適当な訴訟方法がある)、不適法である。
7 本件確認の訴えを勤務成績の評価を通じた昇給等に係る不利益という行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする訴訟として構成する場合には、当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に関する確認の訴えとして位置づけることができ、そのような処遇上の不利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険が現に存在する状況の下では、確認の利益を肯定することができる。
8 上記7の訴えは、その確認の対象は国旗に向かって起立して斉唱する義務の存否であるところ、その義務が不存在であるとはいえないから、不適法である。
H23.10.25 東京高裁
取得について議会の議決を要する土地の単位である1件とは、当該不動産を取得する際の契約の単位を意味し、通常であれば1個の売買契約によって購入すべき不動産を、正当な理由なく、ことさら細分化して複数の売買契約を締結したような場合には違法となるとされた例
H23.10.27 最高裁
自治体の行う法人に対する損失補償が、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条の類推適用によって、直ちに違法・無効となる場合があるとすることはできず、地方自治法232条の2の趣旨等に鑑み、裁量権の逸脱・濫用があったか否かによって決すべきであるとされた事例
H23.1.28 東京高裁
都立高校等の入学式、卒業式等において国旗に対する起立及び国家斉唱を求める教育委員会通達に関し
(1) 起立、国歌斉唱及びピアノ伴奏義務の不存在確認請求訴訟並びに
(2) これらの義務を履行しないことを理由とする処分の差止請求訴訟はいずれも訴訟要件を欠く不適法なものであり、
(3)上記通達に違法はない
とされた例
H22.10.28 神戸地裁
住民訴訟継続中にした条例による権利の放棄が有効とされ、公益法人等派遣法に基づく条例によってした給与の直接支給が適法であるとされた例
H20.10.2 岡山地裁
都市計画法に基づく開発行為の許可の取消し訴訟は,当該開発許可に係る開発行為について検査済証が交付された後に提起することかできないとされる例
H20.4.25 千葉地裁
土地区画整理事業において再減歩が必要となった場合に小規模宅地の再減歩による収入分を理事らが負担することによって小規模宅地について再減歩を行わないとしたことが横の照応原則に違反しないとされた例
H20.2.27 東京高裁
№024事件の高裁判決 原審支持
学校給食の調理業務の民間委託については,調理員の労働条件に関連する限度において団体交渉事項になり得るとされた例
H19.11.30 東京地裁
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて市が業者に対してする収集・運搬業務の委託には地方自治法234条2項が適用されるが,随意契約の方法によることができるとされた例
H19.8.8 東京高裁
東京都が気管支ぜん息患者に対する医療費助成制度を創設し,国や自動車メーカー等がそれに一定の拠出をするとともに,国等が大気汚染対策を推進すること等を約束した例
H18.12.28 千葉地裁松戸支部
土地区画整理組合は当該事業がその実質において当該組合の事業に含まれるとみることができる場合には,施行地区外においてもそれを施行することができる
H18.7.14 最高裁
水道料金の無効確認を求める訴えは不適法であるが,別荘使用者とそれ以外の者との間における料金の格差が正当化できないとして当該料金を定める条例が地方自治法244条3項に違反し,無効であるとされた例
H18.2.16 東京地裁
自治体が行う不動産の売却について、随意契約の方法によること及び第1順位の価格よりも39億円余り下回る72億円余りで売却したことに違法はないとされた例
H17.11.10 最高裁
下関市日韓高速船事件
市と外国都市との間の高速船運航事業を目的として設立された第3セクターに対する市の補助金の交付が地方自治法232条の2所定の「公益上必要がある場合」に当たるとされた例
H16.4.27 東京高裁
固定資産の登録価格が賦課期日における当該土地の客観的な交換価値を上回っていない場合には、当該登録価格の算定が評価基準に適合していないことが直ちに当該登録価格の決定を取り消す理由となるものではないとされた例